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BC州の歯科衛生士法が微妙に変更+治療費と歯科医院の経営

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先日、ブリティッシュコロンビア州の歯科衛生士法とでもいうのでしょうか?の規定が微妙に変更されました。微妙なのだけど、医院にとってはプラス(利益を出す意味も含め)になる今回の変更。先生のバケーションだったり、私用だったり、歯科医不在で衛生士だけで働く日がたまにあります。そういった時にネックになっていた事が3つ。あ、あとこれは私は先生~!と助けを呼ぶけど、診療中に顎が外れた場合(TMJ)衛生士が元に戻してよい。これは起きないでほしい・・・

 

変わった事

  • 歯科医が不在の時も麻酔を打てる
  • ペリオ診断のために、レントゲンの必要性を衛生士が判断(処方)して撮影できる(今までもレントゲン撮影は歯科助手と共にOKでしたが、歯科医師からの口頭も含め処方が必要)歯科助手も国家資格の様なものがあります。
  • 1年以内に歯科医の診察を受けていなくても患者さんを診る事ができる(BC州は、今まで365日ルールというのがありました)

我がクリニックでは特に普段の診療に変わりはないけれど、前に衛生士オンリーの日に麻酔が必要な患者さんの予約が入っていた事があって、朝カルテに目を通した時に気が付いて予約日を変更した事がありました。それと、先生はお昼休みに散歩に行くのですが、午後診療時間すぐに帰ってこない(笑)私は早く麻酔から始めたいのに、先生が帰って来るのを待たないと~!といった事が何回かありました。それから去年の事。先生の旦那様が亡くなられて、私一人で診療の日もたくさんあって。そんな時に、あー、この人は先生の検診から1年経っているから予約を変えないと、とか、そういう心配がいらなくなりました。ほぼ6か月毎に来ている患者さんばかりなので、一部の患者さんなのだけど。レントゲンはBWはどこのオフィスも通常1年ー1年半に4枚がスタンダードで、こちらは前から問題なし。今回の変更では、歯科衛生士の診断で(アブセスとか、Bone levelの確認をしたいとか)でレントゲンを撮れるようになったので、これも先生不在の時に役に立ちます。

 

日本では、法的には本当は衛生士でさえも、レントゲン撮影のボタンを押してはいけないって。何なのそれ?っていつも突っ込んでおります。学校に通う意味はあるのか・・・歯科衛生不足で騒がれているけれど、業務内容に見合った時給、月給が払われないのだから仕方がないですよ、と思うのです。でも、日本の保険診療の診療費の低さ(その価格帯で歯科治療が提供できるのがおかしい)からそもそも始まっている気がして。下がごちょごちょ言った所で何も変わらないのは、どの分野でも同じなのかな。この価格に慣れた患者さん達の治療費を上げていくのも現実的でないし、うーん、モヤモヤ。歯科医の皆さま、本当に大変だろうなぁ。

 

カナダで衛生士オンリーの日があるのは、法律で仕事がはっきりと定められ衛生士の出来る仕事範囲が広い事、クリーニングで歯医者に通う事が定着していることから来ているのかな、と思います。そのために衛生士がクリニックの利益に大いに貢献していて、自分(歯科医)が不在の時でもクリニックが回る(お金が回る)仕組みです。衛生士1人が1日に8人診療したとして、1日の売り上げは先生の検診費を含まずに$2000ぐらい。衛生士が2人いたら$4000。(最近は1カナダドル83円前後)それが自分不在でも回るのです。これに、先生の治療の報酬が入るわけです。例えばクラウンは技工料抜きで1本$850ぐらい。書き出したら止まらない!のでこの辺でやめておきますが、参考までにBC州の診療報酬(Fee Guide)をのせてくれている歯科のページです。Fee Guide事体は一般公開されていないので、こういう情報は保険のない患者さんにとっては有難いですね。

www.aarm-dental.com

ちなみに診療報酬といっても、患者さんが直接支払いをします。会社のベネフィットなどで保険を持っている場合は、治療費100%を患者さんが支払って、患者さんに保険会社からカバー分との差が戻って来る場合と、クリニックによっては保険でカバーされない差額だけを患者さんが払う場合もあります。

 

 

 

 

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